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成年後見制度で選挙権制限は違憲…東京地裁

 「成年後見人が付くと選挙権を失う」とした公職選挙法の規定は参政権を保障した憲法に違反するとして、知的障害がある茨城県の女性が国に選挙権の確認を求めた訴訟で、東京地裁(定塚(じょうづか)誠裁判長)は14日、規定を違憲とした上で、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。

 この規定の合憲性を巡る初の司法判断。今回の判決は、札幌、さいたま、京都の各地裁で起きている同種訴訟にも影響を与えそうだ。国側は控訴を検討する。

 提訴していたのは、ダウン症がある同県牛久市の名児耶(なごや)匠さん(50)。匠さんの財産管理を心配した父親が2007年に成年後見人に付いたため、選挙権を失った。

 選挙権を制限する規定はもともと、判断力が欠如した「禁治産制度」の利用者を対象とし、同制度を改正して00年に始まった成年後見制度の下でも引き継がれた。原告側は「選挙権を奪うのは、障害者らの決定権を尊重した成年後見制度の理念に反する」と指摘。「選挙権は平等に保障されており、障害の有無などを理由に制限するのは許されない」と主張していた。

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